4月1日に火災予防条例が改正されました。火気を取り扱う上で、事前に消火器の準備が必要となります。
イベント等で露天を開設される際は、必ず管轄の行政消防署へご相談ください。
1.火気を取り扱う露店を開設される方は消火器を準備してください。
2.火気を取り扱う露店が出店されるイベントは、事前に消防署へ届出が必要です。
3.大規模なイベントで、特に火災時の危険性が高いものについては、防火担当者を定め、火災予防に関する計画の作成が必要です。
火を使用する器具又は使用時に火災発生のおそれのある器具で、具体的な例としてはガスを使用するグリドルやコンロ、電気を熱源とする電気調理器具、ガソリン等を燃料とする発電機等が該当します。
※どういった器具が該当するのか、細かな火気からの距離などのことは管轄の行政、もしくは消防署ごとに異なるので確認してください。
※こちらでは、対象となる火気の一例として下記商品をご紹介しております。
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コンロなどの火気器具とLPGボンベを接続するホースは、ホースバンドを取り付けて容易にはずれないようにしてください。
機器接続時、ガス漏れ防止のため、目視でホースのひび割れ等、劣化の有無を確認してください。
LPGボンベは水平に置き、鎖等で固定して転倒防止をしてください。
消火器を用意しましょう。
火気の近くには燃えやすい物を置かないでください。
夜間におけるLPGボンベの保管等、十分注意してください。
※ABC粉末消火器は「普通火災」「油火災」「電気火災」の全てに適応しており、当該設置を推奨します。
消火器は対象火気器具ごとに1本以上ずつ設置してください。ただし同一店舗等で使用に支障がなく初期消火を有効に使うことができる場合は当該消火器を兼用することができます。
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