こちらはヒーローショーに関する利用規約のページです。


【主な営業地域 >> 東京都│大阪府│奈良県│横浜│京都│名古屋│神戸│その他全国】

 キャラクターショー紹介____「他店より高い場合はご相談ください!精一杯勉強させていただきます!!」


サービス利用規約

このサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社イベント21及び株式会社悪の秘密結社(以下「甲」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用する全てのお客様(以下「乙」といいます。)に適用されます。
第1条(契約の成立)

1、本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます。)をお申し込みされる場合、乙は、甲の定める様式の申込書(以下「本申込書」といいます。)を使用していただきます。
2、甲が乙から本申込書を受領し、記載内容に不備がないことを確認した時点で本契約が成立するものとします。なお、甲は、本申込書の記載内容に不備がある場合は、乙に確認の上、自ら修正等をすることができるものとします。

第2条(契約の不成立)

1、本申込書の記載内容に不備があり、甲が乙に対してかかる不備を修正するよう指示したにもかかわらず、乙が指示に従わない場合、本契約は成立しないものとし、甲は乙に対して何らの責任を負いません。
2、前項により、本契約が成立しなかった場合、甲は、乙に対して、損害賠償請求をすることができるものとします。

第3条(第三者の権利侵害)

1、乙は、甲に対して、本契約に係るイベント内容(シナリオを含む)・キャラクター・衣装その他イベントに使用する一切のノウハウ・物品(但し、本サービスの提供にあたり、甲が自ら提供する場合を除きます。以下「使用物品等」といいます。)が第三者の権利を侵害するものではないこと、及び当該使用物品等につき適切に権利処理が完了していることを表明し、保証するものとします。
2、使用物品等が、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起された場合、甲及び乙は、相手方に対して、直ちにこれを通知するものとします。
3、前項の場合、乙は、自らの責任及び費用負担において、当該紛争を解決するものとします。但し、当該紛争の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

第4条(知的財産権の帰属)

本契約及び本規約は、甲に帰属する使用物品等の権利を、乙に譲渡し、又は使用を許諾するものではありません。乙が甲に帰属する使用物品等を使用する場合、事前に甲の同意を得なければなりません。

第5条(不可抗力)

地震、台風、津波その他の天変地異、暴動、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関等の事故、その他不可抗力による本契約に基づく債務の全部又は一部の履行遅滞及び履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、直接乙への天災の被害の無い状態でのイベント自粛の場合はこの限りではなく、全額料金が発生するものとします。

第6条(消費税率の改定)

税法の改正により消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が変動した場合には、改正以降における甲の乙に対する役務の提供に係る消費税等相当額は、変動後の税率により計算するものとします。

第7条(料金の支払)

1、甲は、乙に対し、本申込書に記載する期日までに本サービスの料金(以下「本サービス料金」といいます。)に係る請求書を発行するものとし、乙は、当該請求書に記載された本サービス料金を、本申込書又は当該請求書に記載された期日までに支払うものとします。
2、乙は、甲に対し、前項に定める本サービス料金を、甲が指定する銀行口座に、本サービス料金に消費税等を加えた額をもって、振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は乙の負担とします。
3、乙が本サービス料金の支払いを怠ったときは、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第8条(再委託)

乙は、本契約及び本サービスの履行にあたり、甲がその業務の全部又は一部を第三者に委託することを予め承諾します。

第9条(個人情報の取り扱い)

甲は、本契約の内容を履行するにあたって、取得し、取り扱う個人情報に関して、以下のように定めます。
1)当社における個人情報保護管理者
株式会社悪の秘密結社個人情報保護管理者
2)当社における利用目的について
本契約に係る業務の履行、その他のイベントの受発注、及びコンサルティング業務の履行のために利用いたします。
3)個人情報の開示、訂正、利用停止、及び苦情のお申し出について
個人情報の開示、訂正、利用停止及び苦情のお申し出等につきましては、当社の個人情報保護管理者に書面又はメール(info@yabaikamen.com)にてご連絡ください。個人情報をご提供いただきましたご本人様であることを確認した後、事実関係を調査させていただき、合理的な範囲内と期間にて対応いたします。

第10条(反社会的勢力排除)

1、甲及び乙は、相手方に対し、本契約成立時及び本契約成立後において、自己が暴力団、暴力団関係企業又は暴力団関係団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配又は影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2、甲及び乙は、相手方が前項の表明及び保証に違反したときには、何らの通知及び催告その他の手続を経ることなく、直ちに本契約及び甲乙間におけるその他の契約を解除することができるものとします。この場合、契約を解除した者は、相手方に対して何らの責任を負わないものとします。

第11条(契約の解除)

1、甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
1)本契約に定める条項に違反し、相手方に対して催告したにもかかわらず、直ちに当該違反が是正されないとき
2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき

2、前項の規定により甲が契約を解除する場合、乙は本サービス料金の25%に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならないものとします。なお、甲に当該額を超える損害が生じている場合、その超過額を請求することを妨げません。

第12条(乙の中途解約権)

1、本契約の成立後、荒天時を含む乙の都合により契約を解約する場合、事前の取り決めがある場合を除き、次の1)ないし4)に定める期限までに書面により甲に通知の上、次項に定める違約金を甲に支払うことを条件として、本契約を解約することができるものとします。
1)ヒーローショー業務の場合
イベント開始日の30営業日前
2)造形製作業務の場合
納品予定日の50営業日前
3)1)~2)に該当しないサービスの場合
納品・サービス提供予定日の35営業日前

2、乙は、前項により本契約を解約する場合、本サービス料金(なお、解約の対象となる業務に係る料金に限る。)の25%に相当する金額を違約金として、甲に支払うものとします。
3、前2項にかかわらず、本サービスのスケジュールその他の事情により前項に定める違約金の額を超過する損害が甲に生じる場合、甲が当該超過額に係る損害の賠償を請求することを妨げません。
4、本契約成立後、乙の都合によりイベント開始日を変更する場合、乙は直ちに変更後のイベント開始予定日を甲に報告するとともに、甲乙協議の上、変更の可否を決定するものとします。この場合、甲及び乙は、本サービスのキャストスケジュール確保・その他の準備に要する費用等を踏まえ、違約金の額を決定するとともに、乙は、当該違約金を甲に支払うものとします。

第13条(損害賠償)

1、甲及び乙は、相手方が本契約を履行するにあたり、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を生じさせた場合、その損害を賠償しなければなりません。なお、第三者に損害を生じさせた場合も、同様とします。
2、前項にかかわらず、乙自身(乙の雇用する従業員その他乙の指示に基づき本サービスに参加する者を含みます。)が本サービスに基づくイベント等に参加したことにより、死亡・障害等が発生した場合は、甲は、自らの加入する各種保険でその保障を行うものとし、それ以上の責任を負わないものとします。
3、第1項にかかわらず、本契約において、甲が乙に対して債務不履行責任又は不法行為責任その他の責任に基づき、損害賠償義務を負った場合における甲の賠償額は、本サービス料金相当額を上限とし、その他の一切の責任を免れるものとします。
4、第1項にかかわらず、乙が第12条第1項各号に定める期限を過ぎて本契約をキャンセルした場合は、乙は本サービス料金全額に相当する金額を、甲に支払わなければならないものとします。なお、甲に当該金額を超過する損害が生じた場合、甲が当該超過額に係る損害の賠償を請求することを妨げません。

第14条(着ぐるみ造形)

1、修正指示等による納期の遅延おける損害に関し、甲は一切の責任を負いません。
2、初期不良のお申し出は着ぐるみ納品後、2週間とします。
3、前項にかかわらず、甲は納品直後のイベント等での衣装破損の責任を負いません。

第15条(守秘義務)

乙は、本契約において知り得た甲及び甲の取引先の秘密情報を第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとします。

第16条(権利義務の譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、その他の処分をすることはできません。

第17条(協議)

本契約に定めのない事項及び本規約の内容等に関して疑義が生じた場合は、本契約の趣旨に従い、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとします。

第18条(合意管轄)

本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則
平成31年3月15改正

イベント情報告知サイト『イベ活。』







営業地域は、北海道、沖縄を含む全国!看板・レンタル商品の配送はもちろん、弊社協力業者の全国ネットワークを通じて、会場設営も可能です!全国のイベント会場設営もお任せください!!

東京や神奈川(横浜)、千葉、埼玉をはじめ、茨城、栃木や群馬、山梨など関東方面からのお問い合わせが、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、滋賀、奈良、和歌山など関西のお客様と同じぐらいございます! その他、愛知(名古屋)を中心に、岐阜、静岡、三重など東海地方や、福岡(博多)、長崎、佐賀を中心に九州全域、宮城(仙台)や福島などの東北、香川、徳島を中心に四国4県、富山・石川・福井の北陸3県、そして信越(新潟・長野)など、全国47都道府県から毎日沢山のお問い合わせをいただいてます!! 全てのお客様に対し、誠心誠意のご対応を心がけております!本当にありがとうございます!!

配達料・送料は別途いただきますが、弊社は「商品代金 + 輸送コスト」のトータル料金で、
イベント業界お客様満足度日本一を目指しております!!

複数の商品レンタルや会場設営のご依頼など、金額により大口割引致します!
御見積もりは無料ですので、まずは試しにお問い合わせください!!